公立大学法人京都市立芸術大学は,本日(9月8日)付けで,学校法人瓜生山学園に対し,「京都芸術大学」の名称の使用の差止めを求め控訴いたしました。
当該訴訟につきましては,令和2年8月27日に大阪地方裁判所において一審判決の言渡しがあり,残念ながら本学の請求は棄却されました。判決文の内容は,本学にとっておよそ承服しかねるものであり,また,多くの方々から頂戴した容認できないとのご意見も考慮し,控訴する決断をいたしました。
本学は控訴審においても,訴えの正当性が認められるよう,引き続き主張してまいります。
公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女