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【令和2年8月21日付】仮処分申立てについての理事長コメント

2020.08.21

公立大学法人京都市立芸術大学は,本日(8月21日)付けで,学校法人瓜生山学園に対し,本学が新たに得た商標権に基づいて『京都芸術大学』の名称の使用の差止めを求める仮処分命令の申立てを,大阪地方裁判所に行いました。

同学園が設置する旧京都造形芸術大学がその名称を「京都芸術大学」に変更されることにつきましては,当該名称は本学の名称や略称と同一あるいは酷似しているため,大きな混乱を招くと危惧し,昨年9月2日に,不正競争防止法に基づいて「京都芸術大学」の名称の使用を差し止める訴訟を大阪地方裁判所に提起し,現在,司法の判断を求めております。当該訴訟の判決の言渡しは,今年8月27日とされておりますが,最終確定にはまだ暫くの期間を要する可能性もあります。

他方で,旧京都造形芸術大学は,今年4月1日に名称を変更され,本学及び旧京都造形芸術大学の受験生や在学生・卒業生をはじめとする多くの方々のなかで,混乱が生じている状況です。

そこで,一日も早くこの混乱を回避するため,本学が昨年夏に特許庁に対し,商標登録出願しておりました名称「京都市立芸術大学」が,去る8月12日付で商標として設定登録されましたので,当該商標権に基づいて仮処分命令の申立てを行うこととした次第です。

引き続き,本学及び旧京都造形芸術大学の在学生や卒業生,両大学を目指して受験される皆様,関係するすべての方々の混乱を最小のものとするため,また,市民の皆様に愛され,育まれた歴史ある本学の名称・略称を守るため,対応してまいります。

※名称について係争中であるため,旧名称で表記しています。

公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女

 

(※) 当該仮処分の申立てについては,9月9日に取下げました。