本日,大阪地方裁判所において,令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして,学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」の使用を差し止めることはできない旨の判決が言い渡されました。
本学の主張が認められなかったことは誠に残念です。今後の対応は,判決文の内容を精査したうえで,検討してまいります。
※名称について係争中であるため,旧名称で表記しています。
公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女
2020.08.27
本日,大阪地方裁判所において,令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして,学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」の使用を差し止めることはできない旨の判決が言い渡されました。
本学の主張が認められなかったことは誠に残念です。今後の対応は,判決文の内容を精査したうえで,検討してまいります。
※名称について係争中であるため,旧名称で表記しています。
公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女