閉じる

共通メニューなどをスキップして本文へ

ENGLISH

メニューを開く

【令和2年8月27日付】旧京都造形芸術大学の名称変更差止め請求訴訟の判決に際しての理事長コメント

2020.08.27

本日,大阪地方裁判所において,令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして,学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」の使用を差し止めることはできない旨の判決が言い渡されました。
本学の主張が認められなかったことは誠に残念です。今後の対応は,判決文の内容を精査したうえで,検討してまいります。

※名称について係争中であるため,旧名称で表記しています。

公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女