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【令和2年12月11日付】旧京都造形芸術大学の名称使用差止請求訴訟に係る控訴審第1回口頭弁論期日を終えての理事長コメント

2020.12.11

本日,大阪高等裁判所において,学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」を使用しないよう求める訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日が公開で行われました。

令和2年4月に旧京都造形芸術大学が名称変更して以降,両大学の在学生・卒業生だけでなく,受験生や市民の皆様を含む様々な方に多大な混乱をきたしています。本学は,控訴審において,あらためて旧京都造形芸術大学の「京都芸術大学」の使用が不正競争行為に該当すると主張し,一審の大阪地方裁判所の判決を取り消し,同学園による「京都芸術大学」の使用中止を命ずる判決を求めているものです。

次回は令和3年3月4日に第2回口頭弁論期日が予定されています。

新型コロナウイルスの感染拡大により様々なコミュニケーションが不自由な中,これ以上の無用の混乱を生じさせないため,本学は,長い間市民の皆様や芸術を愛するすべての人々に親しまれてきた名称を守ってまいります。

※名称について係争中のため,旧名称で表記しています。

公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女