令和2年5月31日付けで,本学教員に対し,下記の通り懲戒処分を発令しましたので,お知らせします。
本学としては,今後このようなことが起こらないよう,教職員に対するより一層の意識啓発を図り,再発の防止に努める所存です。なお,本件に関する詳細情報については,被害学生のプライバシーに配慮する観点から,公表を差し控えます。
記
1 被処分者
准教授
2 処分発令日
令和2年5月31日
3 処分内容
停職3月(令和2年6月1日から令和2年8月31日まで)
4 事案概要
当該教員は,指導する学生Aに対し,指導放棄と受け止められるような言動,特定の物品を求めるようなメッセージの発信,学生の進路に対する嫌がらせなどの行為を行った。
また,学生Bに対し,個人の尊厳を侵害するような言動,特定の物品を求めるようなメッセージの発信などの行為を行った。
これらの行為は,大学の秩序を乱し,学生の修学環境を著しく損ね,もって本学職員就業規則に違反すると判断し,懲戒処分を行った。
【学長コメント】
本学の教員がこのような行為を行ったことは,誠に遺憾であり,被害学生をはじめ関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
今回の事態を重く受け止め,今後このようなことが起こらないよう,教職員に対して一層の意識啓発を図るとともに,再発防止,信頼の回復に努めてまいります。
令和2年6月1日
京都市立芸術大学学長 赤松玉女