この度、京都銀行と公立大学法人京都市立芸術大学は、「遺贈・寄付等への協力に関する協定」を締結しましたのでお知らせします。
この協定は,本学へ遺贈又は相続財産の寄付を希望されている方に本学が相談先として京都銀行を紹介するとともに、社会貢献を目的に遺贈・寄付を検討されている方に対し京都銀行が本学を紹介するものです。
1 協定の内容
⑴ 公立大学法人京都市立芸術大学は、同法人へ遺贈又は相続財産の寄付を希望される方に対して、相談先として京都銀行を紹介する。
⑵ 京都銀行は、紹介された方に対し諸手続きの案内等を行う。また、社会貢献を目的に遺贈・寄付を希望される方に対し、公立大学法人京都市立芸術大学を紹介する。
2 締結日
令和4年6月30日(木曜日)