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教員の懲戒処分について

2026.03.04

令和8年3月3日付けで、本学教員に対し、下記のとおり懲戒処分を発令しましたので、お知らせします。
本学としては、今回の事案を重く受け止め、教職員に対する研修や啓発を一層徹底するなど、再発防止に全力で取り組んでまいります。
なお、本件に関する詳細情報については、被害学生のプライバシーに配慮する観点から、公表を差し控えさせていただきます。

 

1 被処分者
   准教授

2 処分年月日
   令和8年3月3日

3 処分内容
   戒告

4 事案概要
   当該教員は、教育的指導の範疇を逸脱した不適切な発言により、学生に精神的苦痛を与え、学修環境を阻害した。
   当該行為は、本学職員就業規則に違反すると判断し、懲戒処分を行った。

 

【学長コメント】
 学生を指導する立場にある教員が、教育的指導の範囲を逸脱する不適切な言動により、学生に精神的苦痛を与え、学修環境の安心・安全を損なったことは、誠に遺憾であり、あってはならないことです。被害を受けた学生に対し、心よりお詫び申し上げます。
 本件を大学として重く受け止め、教職員への研修の充実等により再発防止に取り組むとともに、学生が安心して学べる環境づくりと信頼の回復に努めてまいります。


令和8年3月4日
京都市立芸術大学学長 小山田 徹