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政府による特別定額給付金(仮称)事業等について

2020.04.24

【在学生の皆さま,保護者の皆様さまへ】
すでに報道されていますとおり,政府において,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした,特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されていますので,その概要をお知らせします。各市区町村において手続きをすることで,給付金を受け取れる内容となっていますので,在学生の皆さま,保護者の皆さまにおかれましては,今後の情報にご留意ください。

※現時点における検討状況であり,今後変更されることがあります。
※なお、給付金を装った詐欺等の発生が想定されます。国や地方公共団体などが現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付のための手数料の振込みを求めることは絶対にありませんので,御注意ください。

<特別定額給付金(仮称)事業(概要)>

  • 給付対象者
    基準日となる令和2年4月27日において,外国人の方を含め住民基本台帳に記録されている全ての方が給付対象となります。
    なお,海外留学から帰国し,基準日に日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをすることにより,住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。
  • 給付額
    1人につき10万円が支給されます。
  • 申請
    申請は,給付対象者の属する世帯の世帯主が市区町村から世帯主宛てに郵送される申請書により、郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者のみ利用可能)の方法により行います。
  • 申請期限 
    申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3箇月以内です。受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定されます。

  (参考)総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

 

※新型コロナウィルス感染症による影響を受けた学生等や保護者が活用できる制度としては,高等教育の修学支援新制度や日本学生支援機構の貸与型奨学金,本学独自の授業料減免制度のほか,次のようなものもありますので,御参照ください。

 ・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について

 ・雇用調整助成金 |厚生労働省