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訴訟の提起について

2019.09.02

公立大学法人京都市立芸術大学は,下記の通り学校法人瓜生山学園に対しまして,訴訟を提起しましたので,お知らせいたします。

  1. 訴訟の提起を行った裁判所及び年月日
    (1)裁判所  大阪地方裁判所
    (2)提起日  令和元年9月2日
  2. 当該訴訟を提起した相手方(被告)
    (1)名称   学校法人瓜生山学園
    (2)所在地  京都市左京区北白川瓜生山2番地116号
    (3)代表者  理事長 德山 豊
  3. 当該訴訟に至った経緯
    相手方が,その運営する「京都造形芸術大学」の名称を,令和2年4月以降,京都市立芸術大学の名称と類似する名称である「京都芸術大学」に変更することとしたため(同年8月27日の相手方発表),大学運営上の混乱を回避するため,やむなく提訴することになった。
  4. 訴訟の内容
    「京都芸術大学」の名称を使用することの差し止め

関連リンク

【令和元年9月2日付】京都造形芸術大学の名称変更についての理事長コメント