公立大学法人京都市立芸術大学は,下記のとおり学校法人瓜生山学園に対しまして,仮処分の申立てを行いましたので,お知らせいたします。
記
1 仮処分の申立てを行った裁判所及び年月日
(1)裁判所 大阪地方裁判所
(2)申立日 令和2年8月21日
2 当該仮処分を申し立てた相手方(債務者)
(1)名称 学校法人瓜生山学園
(2)所在地 京都市左京区北白川瓜生山2番地116号
(3)代表者 理事長 德山 豊
3 当該仮処分に至った経緯
相手方が,その運営する大学の名称として使用する「京都芸術大学」は,本学の登録商標である「京都市立芸術大学」に類似していることから,大学運営上の混乱を回避するため,申立てることになった。
4 申立ての内容
「京都芸術大学」の名称を使用することの差し止め
(※) 当該仮処分の申立てについては,9月9日に取下げました。