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仮処分の申立てについて

2020.08.21

公立大学法人京都市立芸術大学は,下記のとおり学校法人瓜生山学園に対しまして,仮処分の申立てを行いましたので,お知らせいたします。

1 仮処分の申立てを行った裁判所及び年月日
 (1)裁判所  大阪地方裁判所
 (2)申立日  令和2年8月21日

2 当該仮処分を申し立てた相手方(債務者)
 (1)名称   学校法人瓜生山学園
 (2)所在地  京都市左京区北白川瓜生山2番地116号
 (3)代表者  理事長 德山 豊

3 当該仮処分に至った経緯
  相手方が,その運営する大学の名称として使用する「京都芸術大学」は,本学の登録商標である「京都市立芸術大学」に類似していることから,大学運営上の混乱を回避するため,申立てることになった。

4 申立ての内容
  「京都芸術大学」の名称を使用することの差し止め

 

(※) 当該仮処分の申立てについては,9月9日に取下げました。

関連リンク

【令和2年8月21日付】仮処分の申立てについての理事長コメント