税制上の優遇措置
個人や法人の皆様から公立大学法人京都市立芸術大学への御寄付につきましては、税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置を受ける手続きは、寄付をされた翌年の確定申告期間中に、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。
(1)個人の場合
ア 所得税について
総所得金額等の40%を上限とする2,000円を超える寄付金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。
所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円
イ 住民税について
京都市にお住まいの方は、総所得金額等の30%を上限とする2,000円を超える寄付金額について、府民税は税率2%、市民税は税率8%を乗じた額が寄付をした翌年の個人住民税額から控除されます。
控除額 = (寄付金額 - 2,000円)×(2%【府民税】+8%【市民税】)
京都市以外の府下にお住まいの方は、それぞれの市区町村にお尋ねください。
(2)法人の場合
寄付金の全額を損金算入することができます。