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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」のお知らせ

2021.12.27

学生の皆様

教務学生課学生・国際担当からお知らせします。

新型コロナウイルス感染症拡大による影響により,経済的に困難を抱える学生等に対し,文部科学省(日本学生支援機構)から「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が支給されることとなりましたのでお知らせします。
申請手続等の詳細は,大学が発行しているアカウント宛に送信している電子メールを参照してください。
※参考のため,以下(1)に該当する方にも送付しています。

1 対象学生
 本学に在籍(学部生,大学院生,科目等履修生,留学生等を問いません。休学中の方も対象になり得ます。)し,以下の要件(1)から要件(3)までのいずれかに合致する方を支給の対象とします。
 ただし,2校以上の大学等に在籍している場合,あなたが在籍している大学等のいずれか1校から申請を行ってください。複数の大学から申請することはできません。

 要件(1)
  日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている方)
  ※(1)に該当する場合,本人からの申込みは不要です。

 要件(2)
  以下の①~⑤を満たすとして大学が推薦する方
  ① 原則として自宅外で生活をしている
  (自宅生についても,経済的に家庭から自立している学生等は対象)
  ② 家庭からの多額の仕送りを受けていない
  ③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待できない
  ④ 新型コロナウイルス感染症により,アルバイト収入に影響を受けており,1)~3)のいずれかの状況となっている
   1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
   2)コロナ禍前と比較して,アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し,その状況が本年度になっても改善していない
   3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても,家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により,アルバイト収入を増やさざるを得ず,修学の継続が困難となっている
  ⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
   1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている方又は利用を予定している方であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している方
   2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額ま  で利用している方
   3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度,外国人留学生学習奨励費等を利用している方又は利用を予定している方

 要件(3)
  上記要件(2)を考慮したうえで,経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する方
  最終的には,大学が学生の自己申告状況や提出書類に基づいて総合的に判断し,推薦しますので,必ずしも要件(2)①~⑤のすべてを満たす必要はありません!

2 給付額
 10万円

3 申請締切
 令和4年1月6日(木) 17時(必着)

4 参照先
 文部科学省 『学生等の学びを継続するための緊急給付金』ウェブサイト
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

5 問い合わせ先
 教務学生課学生・国際担当
 student@kcua.ac.jp
 ※ 電話での問合せはなるべく御遠慮ください。
 ※ 土日祝日,12月29日から1月3日までは窓口を休止します。