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感染症

学校感染症による出席停止について

 学校保健安全法施行規則第19条に基づき,感染症に罹患又は罹患した疑いがある場合には「出席停止」とします。これは,感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え,学内感染を防ぐことを目的としています。学校感染症による欠席の場合は,必ず保健室または教務学生課(学生・国際・調査担当)へ連絡し医師の指示に従い外出せず自宅で安静にしてください。

出席停止期間の基準は,以下のとおりです。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間(公益財団法人日本学校保健会)

 

学内における麻疹・風疹などの感染症予防のお願い

 数年前から高校生や大学生など若い世代に麻疹(はしか)が流行し休講措置がとられた大学がありました。

また,平成24年の春以降,風疹(三日はしか)が,関西や関東を中心に流行し,現在も流行が続いている状況です。

 麻疹は4月から6月が流行のピークになります。麻疹の予防として,最も有効なのは,予防接種を2回接種することです。平成20年から高校3年生に対してワクチン接種(小児期に接種した場合は2回目)が勧奨されていました。

 「未接種で罹患したことがない」「1回目を接種後,10年以上経過した場合」はワクチン接種を受ける,または抗体価検査を受けるなど対応をお願いします。

 大学生活では教育実習・アルバイト・海外留学等の際に,抗体検査結果や予防接種証明書の提出を求められる場合もありますので,予防接種記録は大切に保管してください。

 その他,学内で集団感染が心配される流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),水痘(みずぼうそう)なども予防接種履歴や罹患歴を確認し,医師に抗体検査やワクチン接種の実施について御相談されることをお勧めします。

 接種方法,費用などはお近くの医療機関にお問い合わせください。